てんかんで厚生年金3級が決定した受給例

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てんかんで厚生年金3級 のケース

徳島県の社労士:阿部 久美が担当したてんかんによる障害年金の受給事例

業務中にてんかん発作を発症し、職種変更、職務制限を受けながら勤務中。

・平成○○年○月、職場にて休息中に泡を吹いて意識消失し10分間程度全身けいれん。

・病院に救急搬送され、検査の結果てんかん発作と診断される。

・以降、定期的に通院しながら抗痙攣在服薬開始。

・半年後、職場にて再び意識喪失し後方に転倒。硬直性痙攣が5分程度続き再び救急搬送される。

・職場復帰後、現場職務からデスクワークへ職務変更、うまく適応できなかったためさらに職務変更され、それに伴い報酬も大幅にダウン。

・薬剤調整しながら勤務中。

このケースのポイント

  1. 再三にわたるてんかん発作による意識喪失と痙攣

    職場より病院への救急搬送を繰り返す

  2. 復帰後、職務変更を繰り返す

    上記に伴い報酬も大幅ダウン

てんかん発作の程度と頻度、発作間歇期の状況を正確に医師に伝える

ご本人に症状や会社生活、日常生活上の問題点を書面にまとめていただき、それをもとに更に詳しい状況をお聞きした上で医師宛の書面を作成。

特に発作間歇時にも瞬間的に意識がボーッとしてしまうことや異常な眠気に襲われることを記述。

総括

・請求後3か月足らずで厚生年金障害給付3級が決定。期間は2年。

・診断書面のてんかんの発作タイプはB(意識障害の有無を問わず転倒する発作)とC(意識を失い、行動が途絶するが倒れない発作)、てんかん発作の頻度は年1〜2回とてんかんの症状と頻度を的確に記載。

・発作間歇期の症状についても

 時に思考停止し、同僚からたまにボーッとしているといわれる
 イライラした時に我慢できず相手に言わずにはいられない
 職場でも気分の起伏が激しくトラブルを起こすことあり
 言ってしまったことを後悔し、半日くらい仕事が手につかない

との記載していただき、社会生活や日常生活上の制限を正確に伝えることができた。

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