うつ病で厚生年金3級が決定した受給例

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うつ病で厚生年金3級 のケース

徳島県の社労士:阿部 久美が担当したうつ病による障害年金の受給事例

うつ病とその背景にADHDもあり。抑うつ、焦燥感、衝動性に悩まされる。

以前従事していた仕事を、ケガにより退職。以降、それまでもあった不眠に加え、抑うつ気分や意欲の減退が激しくなり、何事もおっくうになり退職。自室に引きこもりがちの生活を送っていた。
経済的にもひっ迫してきたので、新しい仕事についたがミスが目立ち自信が持てず不安が大きい。
自室に引きこもった生活が続いており家族との交流も乏しい。

このケースのポイント

  1. 初診は厚生年金期間中だが内科。

    厚生年金加入中に不眠の症状で内科を受診。

  2. このクリニックは風邪などでも良く通院していた。

    不眠での通院を特定することが出来るか?

  3. 精神科クリニック受診は国年期間中。

    精神科クリニック受診を初診とすれば障害基礎年金の請求となってしまう。

初診の内科を私が訪問。傷病名などについて相談。

初診の内科病院を私が訪問。当時の経緯などをお聞きし、また、今回の請求について説明を行う。

不眠での受診を初診日として主張したい旨をお話しし、傷病名を「不眠症」とし催眠鎮静剤のマイスリーを処方いただいたことを記載いただいた。

「受診状況等証明書」の「発病から初診までの経緯」の欄に、「以前に睡眠剤の服薬歴あり。」との記載があったためご本人に確認したところ、「高校生時代に眠れないことがあり内科から睡眠剤を貰って飲んだことがあるが全く効かなかったためすぐにやめた。」とのことであり、その旨を病歴・就労状況等申立書に記入。

障害厚生年金の事後重症請求として提出。

診断書裏面の日常生活能力の判定平均と程度は2.42-3であり精神障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2〜3級であった。

 

総括

結果、厚生年金の請求が認められ、3級と判定されたが、内科受診の日が初診日と認められず、障害基礎年金の請求となっていれば受給は微妙であった。

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