うつ病で厚生年金2級 のケース
徳島県の社労士:阿部 久美が担当したうつ病による障害年金の受給事例
障害認定日時点に遡及して3級の決定に異議申し立てをしたが棄却され再請求で2級
・障害認定日時点の診断書において日常生活能力の判定平均と程度は3.28-4で精神の障害等級認定ガイドラインの目安に当てはめると2級そのものであり、障害認定日の2週間後には大量服薬を行い救急搬送され入院。
障害認定日現症の診断書には医師も自殺未遂の事実を記載。
・退院後職場復帰したが、出欠勤を繰り返し、行けてもほとんど仕事にならず、ひたすら終業を待つ状況が続いた。
・勤務は続けたが給与や賞与は最低ランクとなり、帰宅するとすぐ横になり、ずっと寝ている状況が続いた。
・日常生活は当時お付き合いしていたパートナーの支援を受けていた。
・その後も休職、復職を繰り返し、何度目かの休職中に障害年金の請求を思い立ち相談いただいた。
・上記の障害認定日現症の診断書に加え請求時現症の診断書を作成の上障害認定日請求として請求。
・請求日現症の診断書の日常生活能力の判定平均と程度は3-4で上記ガイドラインの目安の当てはめるとやはり2級そのもの。
・請求提出後5か月を経て、障害認定日に遡って厚生年金障害給付3級とし、請求日時点においても同等とするという決定あり。
このケースのポイント
- 診断書の内容を無視し、合理的で明確な理由も明示しない不条理決定
精神の障害等級判定ガイドラインの目安に照らすと認定日、現症日いずれも2級そのものの内容
- 当然、審査請求を行う。
近畿厚生局奥村正憲社会保険審査官請求を棄却
- 当然、再審査請求を行う。
高野伸委員長のもとに開催された社会保険審査会が再審査請求を棄却
- 再度診断書を取寄せの上、2級への等級アップ申請を行う。
日常生活能力の判定平均と程度は3.42-4でガイドラインの目安照らすと2級そのもの。休職中。
- 請求が認められ2級へ等級アップ。
納得できない決定についてはとことん戦う。
裁定請求が納得できず、その理由を記載された障害状態認定調書を取寄せたが、そこにも、ガイドラインの目安と異なる判断を行うにあたって必要とされている合理的で明確な理由は何も示されていなかった。
当然、審査請求を行ったが、近畿厚生局奥村正憲社会保険審査官はこの請求を棄却したが、裁決書にも合理的で明確な理由は何も示されていなかった。
さらに、再審査請求を行った。高野伸委員長のもとに開催された社会保険審査会もこの請求を棄却したが、やはり納得できるような合理的で明確な理由は何も記されておらず、「請求人が厚生年金の被保険者資格を取得し続けていること」のみを過大に評価し、これを理由とする決定であった。
止む無く、再度、診断書を作成願い、等級アップ申請(額改定請求)の結果、今後の年金は2級に等級アップした。
総括
粘り強く取り組んだ結果、今後の年金は厚生年金障害給付2級、障害基礎年金2級となり配偶者と子の加算も支給開始された。
一方障害認定日以降の等級は再審査請求が棄却されたことから3級が確定してしまい、最早、争う余地がない。
唯一、可能性があったのは行政訴訟の提起であるが、これには弁護士を立てねばならず、時間と費用が掛かること、今回は管轄の地方裁判所が遠方になることから断念した。
これからは理不尽な決定に対しては、果敢に訴訟を提起していく覚悟と準備が重要と考える。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時