大阪地裁1型糖尿病障害年金支給停止等違法判決

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大阪地裁1型糖尿病障害年金支給停止等違法判決

阿部 久美のブログ

「説明しない、認めない、謝らない」をテーゼとしているがごとき厚生労働省の面目躍如たる出来事です。
弁護団が作成した抗議文書をご一読ください。
 

大阪地裁1型糖尿病障害年金支給停止等違法判決につき

原告らへの再度の支給停止処分等を行うことなく支給再開せよ

 

厚生労働大臣 根本 匠 殿

(年金局総務課  FAX 03-3504-1240)

 

 1型糖尿病の患者である原告9名が障害基礎年金の支給再開を求めていた訴訟につき,大阪地方裁判所第2民事部は、平成31年4月11日,処分を違法であるとして取消すという判決を言い渡しました。国は、これに対し控訴せず判決は確定しました。にもかかわらず、4月25日、厚生労働省は,原告らに対し,再度,詳しい理由を示して障害基礎年金の支給停止する処分及び支給停止を解除しない処分を5月中旬までに行う方針を弁護団に通告したということです。

 弁護団によれば、本裁判の中で,国は,原告らについて従前障害等級2級相当と認定してきたにもかかわらず,突然支給停止としたことの整合性について一切説明しようとしなかったといいます。そのため,裁判所は,国に対し,「従前は障害等級2級に該当すると認定されていたものが,どのような差異によって今回は2級に該当しないと判断したのか」,また,「原告らについて従前から障害等級2級に該当しない者であったというのであれば,その旨を明らかにされたい」として,支給停止処分等の実質的な理由を説明・開示するよう再三求めてきたにもかかわらず,国は最後まで具体的な釈明を一切行うことができなかったそうです。

そこで裁判所は,このような国の対応を踏まえ,国がまともに理由を示すことさえできないのに恣意的に不合理な支給停止処分等をしたと判断し,審理に時間を要する障害等級2級該当性の審理に及ぶことなく,あえて理由不備の違法のみを分離して取り上げることで,早期判決を言い渡し、原告らの迅速な権利救済を可能としたのです。

ところが国は,このような裁判所の意図を一顧だにせず,問題を単に「理由を書くか,書かないか」という手続違反に矮小化し,本裁判中にはまったく明らかにすることのできなかった理由を後付けすることで,再度,支給打ち切り,あるいは支給再開を認めない処分をしようとしているわけです。そうなれば原告らは支給停止状態がさらに継続し,また,この処分を不服として再度の審査請求や新たな取消訴訟を提訴せざるをえず,審理の長期化を招くものであり,本判決を逆手にとって,原告らに二重,三重の過酷な負担を強いるものです。これは、原告らの早期救済を期した本判決を正面からふみにじる不当かつ背信的なものであり,原告らの生活に過酷な負担を強いるものであり、断じて許されるものではありません。厚生労働省に強く抗議するとともに、この方針を直ちに撤回し,速やかに原告らに対し障害基礎年金の支給を再開するよう求めます。                                          以 上

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