傷病手当金と障害厚生年金

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傷病手当金と障害厚生年金

阿部 久美のブログ

最近、会社員の方が心や体のご病気になられ、初めて医師の診断を受けて間もなく、障害年金の請求ができるだろうかというご相談をいただくケースが増えています。

障害厚生年金は障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している場合に支給されます。

障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月をすぎた日のことを言います。例外的に1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)にはその日を言いますが、近年請求の多い精神疾患や内部疾患では1年6か月以内に症状固定と判断されるケースはまずありません。

会社員らが業務外の病気やけがで会社を休む、或いは退職を余儀なくされる場合には、まず傷病手当金を受給しその後に障害厚生年金を受給するケースが一般的です。

今日の新聞の「キーワード」の欄に、そのことの説明が掲載されていましたのでそのまま再掲します。

12月9日朝日新聞生活面【傷病手当金と障害厚生年金】

「傷病手当金は、会社員らが業務外の病気やけがで4日以上休んだ時に、賃金の3分の2のお金を受けられる制度。最長1年6か月利用でき、この期間内であれば退職しても継続して受け取れる。

初めて診断を受けてから1年6か月たった時点で、病気やケガが一定の基準にあると判断されると、障害厚生年金が出る場合がある。金額は、働いていた頃の賃金によって違う。傷病手当金と障害厚生年金は同時に満額受給できない。傷病手当金の受給後に障害厚生年金を受け始める人が多い」

念の為に、付言しておきますが傷病手当金も障害年金も、自動的に支給が始まるものではありません。

それぞれに診断書をはじめ所定の書類をそろえて提出し審査を受け、認められて初めて支給が開始されます。

 

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