「日本初、乳がん新薬に期待」

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「日本初、乳がん新薬に期待」

阿部 久美のブログ

今日の新聞の医療・健康蘭に「日本初、乳がん新薬に期待」という見出しの記事が掲載されていました。

第一三共が開発し、国内では2020年5月に発売した「エンハーツ」を使うと、標準的な治療が難しくなり、これまで打つ手がなかった患者の予後が改善されているそうです。

未だ、治験の段階ではありますが3回目以降の抗がん剤治療として使用した184人の内、がんが消えるか30%以上縮んだ患者は112人〈61%〉であり、がんが進行せず病状が安定していた期間は中央値で16.4か月と、既存薬の3回目〈6.2か月〉の2倍以上だったそうです。

乳がんは女性で最も多いがんです。国立がん研究センターによると2018年に乳がんを患った女性は約9万4千人で、2019年に亡くなった人数も、女性のがんで5位だったそうです。

一日も早く、これらの新しい治療法が一般化することを願ってやみません。

ところで乳がんも障害年金の支給対象となっています。

 

乳がんの認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

乳がんの認定基準

  • 1級…著しい衰弱のために、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 2級…衰弱または障害のため、身のまわりのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 3級…著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

しかし、障害認定日以降であっても、障害の状態が重くなった場合などは、

事後重症請求をすることができます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

乳がんに限らず、障害の状態が一定でないことはよくあります。

事後重症請求をされる場合、

どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。

上記の認定基準を参考にしていただき、

障害の状態が障害等級に該当していると思われる段階で申請されることが重要です。

 

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