鳴門市在住、アスペルガー症候群の女性のお母様からのご相談。
阿部 久美のブログ

今日は徳島県鳴門市にお住いの30歳の女性のお母様から、お問い合わせをいただきました。
この女性は、幼少時より周囲の子どもたちと一緒に遊んだり話したりすることができず、何時も一人で遊んでおり、そのためにいじめにも遭ったそうです。
小学校時代から高校時代までずっと単独行動しており、高校2年の時には激しいいじめにもあったそうです。
卒業後は、自宅で生活していましたが、一念発起し障害者雇用制度を利用し地元の製造業に就職しましたが、コミュニケーションが全く取れないとのことで、1年もたたないうちに退職せざるを得なかったそうです。
その後は自宅で暫く過ごされたのち、今は就労継続支援A型事業所で、週3日程度単純作業に従事されているそうです。
お母様が、ご自身のお知り合いのかたのお子さんに、やはり同じ障害を持っておられる方がおられ、障害の程度はお嬢様より軽いように見えるにも拘らず障害年金を受給されていることを聞き、障害年金の請求を決意され、ご相談に及ばれました。
アスペルガー症候群をはじめとする発達障害は以下の障害認定基準と認定方法で審査決定されます。
発達障害の認定基準
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お母様より社会生活や日常生活上の制限を細かくお聞かせいただき、それを書面にしたものを添えて、診断書の作成を依頼し、実態を如実に反映した診断書を作成頂き、2級の認定を得るべく、精一杯サポートいたします。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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