重度であれば強迫性障害でも障害基礎年金が通るのですか?
阿部 久美のブログ
今日は徳島市にお住まいの方から「重度であれば強迫性障害でも障害基礎年金が通るのですか?」というお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は10代の時に強迫障害と診断され、通院を続けておられますが、症状はよくなっていないと思い切って障害基礎年金の申請をしようと考えたのですが、強迫性障害では対象にならないとのことでした。
「医師に統合失調症か双極性障害にしてほしいと頼んだのですが、君の症状は重度だから強迫性障害だけでも通ると言います。本当に重度であれば強迫性障害でも障害基礎年金が通るのですか?」
強迫性障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となっていません。
たとえ重度と診断されても、スムーズに認定を得ることは難しいでしょう。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
上記をご参考の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、精神の障害の認定基準は、次の通りです。
障害基礎年金の申請では、障害の状態が1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。
精神の障害の認定基準
- 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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