徳島市在住、障害者雇用で就労中のうつ病の女性に障害年金3級が決定
阿部 久美のブログ

今日は、現在私が請求をサポートしている女性から、厚生年金障害給付3級の年金証書が送られてきたとのご連絡をいただきました。
この女性は7年ほど前、大阪で独り住まいをし営業職に従事していましたが、ノルマの追及が厳しく『辞めたい』『いっそ死んでしまいたい』等と思うようになったそうです。
その後地元の徳島に転勤で帰省しましたが、更に業務量が増えノルマの厳しさも変わらず、ますますストレスがたまったため精神科のクリニックを受診しうつ病との診断を受け1か月の病欠を経て復帰。
復帰後暫くは、働けていましたが1年半後位から症状が悪化し、勤め先を退職し暫くは自宅で引きこもりがちの生活を送っておられました。
2年ほど前、かかりつけ医とも相談し、障害者雇用での就労を視野に精神障害者保健福祉手帳3級を取得され、その後、障害者雇用制度を利用し某地方自治体に就労。単純作業に従事しておられます。
将来の経済的不安もあるので障害年金の請求を思い立ち、ご相談いただきました。
早速、診断書の作成をお願いしていただき、出来上がった診断書を確認すると、精神障害者等級判定ガイドラインの目安の根拠となる日常生活状況の評価と程度は2.42-3でガイドラインの目安に照らし合わせると2級若しくは3級でした。
仕事場での援助の状況や意思疎通の状況欄には「上司の面談が定期的にある」、日常生活活動能力及び労働能力欄は「日常生活活動能力は部分的に制限されており、労働能力は限定的である」とされていました。
更新の期間は2年です。提出から決定まで4か月弱かかりました。
状況からして、中々難しいところとは思われますが、2級へ向けて異議申し立てをするかどうか、ご本人とよく相談をしたいと思います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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