徳島市在住、統合失調症と知的障害での請求が不支給となった方が再請求で2級決定。

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徳島市在住、統合失調症と知的障害での請求が不支給となった方が再請求で2級決定。

阿部 久美のブログ

この男性は現在46歳ですが7年ほど前に、統合失調症と知的障害で障害基礎年金の請求を行われましたが不支給となりました。

理由は、1、知的障害と統合失調症には相当因果関係がなく別疾病である、2、統合失調症の初診日においては納付要件未達、3、知的障害の症状だけでは2級の障害状態に該当しない、というものでした。

障害者支援センターの方とご相談されながら、決定後すぐに審査請求を行われましたが2か月後に、四国厚生支局O社会保険審査官は、裁定請求の際とほぼ同じ理由で、この請求を棄却しました。

再審査請求は行わず、それから6年が経過しましたが、その間も再三にわたり奇異な行動があり、3度医療保護入院を繰り返していました。

又、母親や祖母が相次いて無くなり激しく落ち込み、就労継続支援施設にも行けなくなり自宅での引きこもりの生活を続けておられました。

直接面倒を見ておられるお父様もご本人も段々と年を重ね、将来不安が大きくなってきた段階で、今一度障害年金を請求して見ようと思い立たれ、ご相談いただきました。

幸いなことに主治医の先生は統合失調症を思わす幻覚妄想状態は、精神遅滞による理解力の低下、適応の悪さに起因しているという見解をお持ちで、請求人に対しては2級以上の障害年金を支給すべきだとお考えでした。

主治医の先生と裁定請求並びに審査請求が不支給とされた理由を検討した上で、今度の請求の為の診断書の傷病名は知的障害のみとし初診日は出生年月日とすること、日常生活能力の判定並びに程度は、現在の状況をありのままに評価していただき、程度については精神障害と知的障害の両方に記載していただくこととしました。

出来上がってきた診断書を拝見させていただくと、精神障害等級判定ガイドラインの目安となる日常生活能力の判定平均は2.71、程度は精神障害、知的障害ともに3となっておりガイドラインの目安に照らし合わせると2級若しくは3級でした。

これまでの経緯から、若干、不安に思っておりましたが、請求提出から2か月余で障害基礎年金2級の決定を得ることができました。

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