ICD埋込手術をした方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ
今日はICD植込手術をして障害者手帳1級になられた方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は今年の初めにICD植込手術をして障害者手帳1級になられたそうです。
「現在は専業主婦ですが、20歳から5年間は厚生年金に加入していました。この場合、障害年金3級はもらえるのでしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問内容からは、初診日が分かりかねるため、障害年金3級がもらえるかの判断は致しかねます。
心疾患によりICDを装着したものは、原則として3級に相当します。
3級は厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となり、3級の認定を得ることができますが、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の申請となるため、3級の認定を得ることはできません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、20歳から5年間は厚生年金に加入していたとのことですので、その期間中に心疾患の初診日がある場合は障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定が得られる可能性が考えられます。
まずは初診日の特定から始めてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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