64歳でパーキンソン病と診断された方からのお問い合わせ。

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64歳でパーキンソン病と診断された方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、64歳でパーキンソン病と診断された方からお問い合わせを頂きました。

ご相談者様は現在65歳でパーキンソン病と診断されているそうです。

10年ほど前から足がすくんだり手がこわばるなどの症状があったのですが、当時整形外科では特に診断されず、リハビリや対処療法しかしていませんでした。

昨年ようやくパーキンソン病専門の病院を受診し、診断が確定しました。

「私の場合パーキンソン病と診断されたのは64歳でしたので、ぎりぎり障害基礎年金が請求できるでしょうか?」というお問い合わせです。

ご相談者様の場合、現在65歳を超えているため、障害年金の事後重症請求ができません。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

お母さまの場合、パーキンソン病と診断されたのは64歳の時であっても、10年前から足のすくみや手のこわばりで整形外科を受診しているため、初診日は10年前になるの可能性が考えられます。初診日が10年前となる場合、障害認定日請求は可能でしょう。

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  6. 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

しかしながら、障害認定日時点ではパーキンソン病との診断は受けておられなかったものと思われます。

認定を得られるか否かの判断は難しいところですが、申請自体は可能性が考えられます。

 

なお、老齢年金の受給権を得られた場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ず、以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

上記をご参考の上、障害年金の申請ができるか、申請のメリットがあるか否かをご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

 

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