5年前に脳梗塞で入院された方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ
今日は5年前に脳梗塞で入院された方からお問い合わせを頂戴しました。
ご相談者様は5年前に脳梗塞で入院され、リハビリや療養で1年間休職し、部署を異動して仕事復帰されたとのことです。
「デスクワークで残業も免除してもらい、何とか仕事を続けています。大きな麻痺はありませんが、ときどき左腕の痺れがあるので定期的に通院を続けています。私は今まで障害年金のことは知らなかったので受給していませんが、今からでも受給できるのでしょうか?」というお問い合わせです。
障害年金の要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、今からでも受給は可能でしょう。
障害年金は、65歳までであれば事後重症請求が可能です。
障害年金の要件および認定基準は、次の通りです。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
肢体の機能障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
ご質問内容からは、障害の状態がわかりかねますが、大きな麻痺はなくても腕の痛みや痺れがあり、労働に支障がある程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
上記の認定基準等を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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