30年前の初診と現在の病状との因果関係

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30年前の初診と現在の病状との因果関係

阿部 久美のブログ

今日は徳島県阿南市にお住いの女性からのご相談に関連して、ご本人と一緒に、現在かかっていらっしゃる病院に行き主治医の先生に「申立書」を記述していただきました。

この女性は、今から30年前、気分の落ち込みや激しい興奮状態が出現し近くの心療内科を受診し「思春期危機」との診断を受けました。その後約1年間、そのクリニックに通いながら通学していましたが、どうしても学校に行けなくなり休学と同時に通院も停止。

それからも精神症状は続き、昼夜逆転、対人恐怖、引きこもり、自傷行為等を繰り返しましたが通院はしませんでした。症状が改善しないため、約8年ほど前から通院を再開し現在に至っておられます。

働くこともままならないため、障害年金の請求を決意され、ご自身で年金事務所などと相談され請求を提出されました。8年前に受診再開した時点では納付要件を満たしていないため、30年前の受診を初診日として請求を提出されたのですが、提出後、機構より返戻となりました。返戻の理由は提出済みの受診状況証明書面の傷病名「思春期危機」と請求傷病である持続性気分障害との因果関係は認められないので、その点についての申立書を提出するようにとのことでした。

この段階で、私にご相談をいただきました。ご本人のお話によりますと、通院を中断していた時期も、ずっと精神症状は続いており、市販の薬を飲みながら生活しておられたそうです。

請求を成立させるためには、30年前の受診を初診として主張し、20前傷病による障害基礎年金を請求するしか道はありません。

そのご相談で、ご本人と一緒に主治医の先生をお訪ねしたのです。訪問に当たっては、事前に要点整理した文書を病院の精神保健福祉士の方を通じて先生にお届けしておきました。

幸いなことに、主治医の先生は状況を理解いただき、思春期危機と現在の症状の間には因果関係があるという申立書を自書いただきました。

この申立書に、ご本人が幼少期から現在までの生活状況や精神症状を細かく書いた文書をつけて、返戻対応いたしました。

受給に向けて精一杯サポートしてまいります。

 

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