2級の障害基礎年金更新が決定
阿部 久美のブログ

今日は、私が障害基礎年金の更新をサポートさせていただいた女性から、次の更新の診断書提出時期の通知が来たとの連絡をいただきました。
更新の場合、審査の結果支給停止になったり等級が変わる場合にはその旨の通知が届きます。等級が変わらずそのままの場合には、次の更新時期の通知のみが届きますから、今回は今までと同じ2級で更新されたということです。
この女性は1月生まれで、更新の診断書(障害状態確認届)の提出期限は今年の1月末であり、診断書が送られてきた昨年末に相談いただきました。前回の診断書をご一緒に確認し、その時の状態と全く変化はないとのことでしたので、日常生活能力の制限の状況を診断書作成医あての書面にして、診断書用紙とともに渡していただきました。
出来上がったきた診断書を拝見しますと日常生活能力の判定平均は3、程度は4、前回の診断書作成時との比較は「変化なし」と評価されていました。
今回は今まで通りの等級で更新できましたが、万一支給停止と判定された場合には、診断書提出月の翌月から数えて4か月目、即ち5月分の年金から支給停止になります。4月15日(2〜3月分)は従来通り支払われ、6月15日の支払いが4月分のみになり、以降が停止になるわけです。
支給停止になった場合には、それ以降何時でも、その時点の診断書を支給停止事由消滅届に添えて支給再開を請求することができます。認められた場合には提出月の翌月分から支給が再開します。
この女性の次の更新時期は令和3年1月です。制度改正により、更新用診断書は3か月前、令和2年11月初めに送られてくることになります。
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