2番目の病院を初診日としての障害年金申請についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から、2番目の病院を初診日としての障害年金申請についてお問い合わせを頂きました。
この方は10年くらい前から精神科に通い、その後いくつか病院を転々として、今の病院には2年前から通っておられるそうです。
重度のうつ病と発達障害で仕事ができず、日常生活も両親に頼っておられるとのこと。
障害年金の申請をしようと役所に相談に行ったのですが、2番目の病院の時は厚生年金に入っていたけど、1番目の時は国民年金で、その前に保険料の未納が2か月あるので申請できないと言われました。
そこで「2番目の病院を初診日にして障害年金を申請することはできないのですか?」というお問い合わせになりました。
残念ながら2番目の病院を初診日にして申請することはできません。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
10年前に初めて精神科に行っているのであれば、その日が初診日になります。
転医があった場合でも、1番目に行った病院の初診が初診日になります。
2番目の病院を初診日にすることはできません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
初診日の時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金の認定を得ることができません。
数か月でも未納があり、要件を満たせない場合は、認定を得ることはできません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
なお、一番目の病院よりもさらに古い時期に精神科を受診している場合は、その日が初診日となる場合があります。
初診日の時点で保険料納付要件を満たしている場合は、申請が可能となります。
改めて初診日について確認されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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