1型糖尿病の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住で、2年前から1型糖尿病になられた男性からお問い合わせをいただきました。
「インスリン注射を毎回食事の前に打たなければなりません。ストレスです。毎月受診してお金もかかるし、このまま一生続くと思うと気が滅入ります。仕事は続けていますが、いつまで続けられるかわかりません。1型糖尿病でも障害年金はもらえるのでしょうか?」というお問い合わせです。
糖尿病は障害年金の対象となっています。
次の受給要件を満たし、糖尿病の検査数値等が認定基準に該当する程度であれば、障害年金を受給することができます。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
ア.内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値 が 0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ.意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上ある もの で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
ウ.インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による 入院が
年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの - 日常生活の制限が一定の程度(以下の一般状態区分表参照)
ア .無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの
イ. 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
エ. 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの
オ. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
糖尿病の方の多くは、3級に認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級ですので、「初診日」の時点で厚生年金に加入している場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問内容からは、検査数値等が分かりかねますが、上記の要件および認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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