鳴門市在住、肺がんの女性からのご相談

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鳴門市在住、肺がんの女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は鳴門市在住の女性からご相談いただきました。

この女性は、一昨年の9月、お勤め先の健康診断で肺の異常を指摘され、総合病院で精密検査の結果、肺がんと診断されました。入院、手術後退院され、現在は抗がん剤治療を受けながら職場復帰を果たしておられます。

職場に復帰したとは言え、発病前の様な勤務はできず、収入もダウンするため障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。

肺がんによる障害年金申請でまず考えられるのは呼吸器疾患による障害としての申請です。癌によって呼吸不全となり労働が制限を受ける程度のものとされており、検査数値が一定程度以上の異常を示していることが必要です。この女性の場合、初診時には厚生年金に加入ですから3級から対象になります。

認定の基準は血液検査で測定される動脈血ガス分析値と肺活量検査で測定される予測肺活量1秒率です。
3級の基準は
1、動脈血ガス分析値の動脈血O2分圧70〜61Torr若しくは動脈血CO2分圧46〜50Torrであり、動脈血O2分圧値が重視されます。
2、予測肺活量1秒率40〜31%
のいずれかに該当し、かつ、一般状態区分が「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、例えば軽い家事、事務など」に該当するかそれ以下であるものとなっています。

この基準をお示しして、かかりつけ医の先生と相談していただきましたが、検査数値はいずれもこの基準には該当しないとのことでした。

肺がんなどの悪性新生物については、上記とは別に悪性新生物による障害という認定基準も設けられており悪性新生物そのものや治療の効果として生じる全身衰弱や機能の障害によって一般状態区分が「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、例えば軽い家事、事務など」に該当するかそれ以下の場合にも3級に該当するのですが、この基準で見ても、現在は該当しないとのことでした。

がんの治療は日進月歩ですから、快方に向かわれやがては克服されることを念じつつ、万一、悪化されるような場合にはしっかりサポートさせていただきたいと思います。



 

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