鳴門市在住、糖尿病の男性の厚生年金障害給付の請求を提出

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鳴門市在住、糖尿病の男性の厚生年金障害給付の請求を提出

阿部 久美のブログ

今日は朝一番に年金事務所に行き、鳴門市在住の男性の厚生年金障害給付の請求を提出してきました。

この男性のことは4月25日のブログにも書かせていただいたのですが、その段階ではインスリン療法によりある程度コントロールができているとのことでした。

糖尿病の場合、以下の全てを満たすときに厚生年金障害給付3級に認定されます。

1、検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること。

2、次のいずれかに該当すること
  (1)内因性のインスリン分泌(自分自身の膵臓から分泌されるインスリン)が
     枯渇している状態で空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を
     しめすもの
  (2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上
     あるもの
  (3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群に
     よる入院が年1回以上あるもの
3、一般状態区分表のイまたはウに該当すること
  イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は
    できるもの
  ウ 歩行や身の回りのことはできるが、またときに少し介助が必要なこともあり、
    軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

ご本人が依頼して作成していただいた診断書を拝見すると
1、ここ数年来インスリンポンプ療法を継続しており
2、直近の検査での血清Cペプチド値が0.3ng/ml
3、一般状態区分はウ とされており、さらに
4、HbA1cの数値はここ3か月8.1 、7.9 、8.2
5、合併症として両足のしびれ、両下肢の筋力低下
6、「日常の動作でも倦怠感や動悸がある。長期間の歩行は不可。血糖変動が大きく常に低血糖の可能性
   がある。インスリンポンプでの加療を続けているがコントロールは難しい。」
との診断でした。

この内容は十分3級に該当します。早期の認定に向けて精一杯サポートします。

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