鳴門市在住、糖尿病の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は鳴門市にお住いの男性からご相談をいただきました。
この男性は10年ほど前に、体調不良で近くの医院を受診したところ、血糖値が大変高いことから総合病院を紹介され受診したところ糖尿病と診断され、即座に入院、インスリン治療開始となりました。しばらくその病院に入院し、退院後は幾つかの病院に通われた後、3年ほど前から現在の病院で診断、治療を受けておられます。
代謝障害(糖尿病)による障害年金の認定基準は平成28年6月から改正されました。それまではヘモグロビンA1c(HbA1c)若しくは空腹時血糖値が一定程度以上であれば3級に認定されていましたが現在は以下の通りです。
1、検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること。
2、次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌(自分自身の膵臓から分泌されるインスリン)が
枯渇している状態で空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を
しめすもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上
あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群に
よる入院が年1回以上あるもの
3、一般状態区分表のイまたはウに該当すること
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は
できるもの
ウ 歩行や身の回りのことはできるが、またときに少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
つまり検査数値如何ではなく、日常生活に何らかの制限が加わるような症状の存在が
大前提となったのです。
直近2回の検査成績をお持ちいただき、拝見するとHbA1cはいずれも8を超えていましたが、今のところインシュリン治療による血糖のコントロールはできており、意識障害などは生じていないとのことでした。
現時点では障害年金の認定は難しいのではとお話ししました。
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