鳴門市在住、パニック障害とうつの男性からのご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

鳴門市在住、パニック障害とうつの男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は鳴門市在住の男性から相談をいただきました。

この男性は、15年位前から、急に動悸が激しくなる、息苦しさ、胸の痛みといった症状が発生するようになりました。いくつかの病院の循環器科を受診しましたが、心臓に異常は認められず精神的なものではないかということで心療内科を受診したところパニック障害との診断を受けました。

通院、服薬しながら仕事を続けていましたが回復ははかばかしくなく、しばらくすると激しい気分の落ち込みや死にたいという気持ちも現れ、仕事に行くこともできなくなり休職の後、退社しました。

傷病手当の受給期間も間もなく終わるので、障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。

一番のポイントは診断名です。診断名が当初の診断の通りパニック障害だけですと、年金受給にはなかなか結び付きません。パニック障害は年金制度がその根拠にしている疾病分類であるICD10によると神経症に区分されています。そして障害認定基準では「神経症にあっては、その病状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」とされています。これは法律ではなく通知なのですが、実務上はこの通知に従って認定が行われるため、不支給決定となることが多いのが現実です。

パニック発作を繰り返すと、発作の見られない時期にも「また発作が起こるのではないか」と発作の再発を恐れるようになり、場合によっては一歩も外に出られなくなる等、日常生活が大きく阻害されたり、安全が脅かされたりすることもあり、これを認定対象から除外する合理的理由は全く存在しません。大きな矛盾だと思うのですが、裁判に持ち込まなければ認定を得られないのが実情です。

上記の前提に立つと、今回のご相談のケースでは、現実にうつの症状も出ているのですから診断書の傷病名の欄にうつ病を併記いただけるかどうかが大きなポイントになります。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時