難病、全身性エリテマトーデスの方からの等級アップ申請のご相談

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難病、全身性エリテマトーデスの方からの等級アップ申請のご相談

阿部 久美のブログ

(前半は本年4月17日のブログを再掲しています。)
以前私が請求をサポートさせていただき、現在3級の厚生年金障害給付を受給中の方から、2級への等級アップについてのご相談をいただきました。

この男性は約10年前から、厚生労働省の指定難病49である全身性エリテマトーデスに罹患されました。それまで就いていたお仕事も変えることを余儀なくされるようになったため、3年前に厚生年金障害給付の請求を提出し3級の認定を受け受給開始されました。

昨年の12月が最初の更新でしたが、その少し前から体調が悪化し、検査数値も悪くなっていたため最寄りの年金事務所に相談し、更新用の診断書(障害状態確認届)とともに額改定請求書も提出されたそうです。

ところが3月になって「3級相当であり改定しない」という通知が届きました。提出直後から、さらに体調が悪化していたため、先に相談した年金事務所に、もう一度診断書を提出し等級アップを申請することはできないのか尋ねたところ、前回の診査から1年経たないと請求できないと言われ、審査請求書を渡されたそうです。ご本人としては、そのことをあらかじめ説明されていれば、更新時に合わせて額改定請求を提出することも無かったのにと、納得のいかないご様子です。

ご本人のお気持ちもわかるのですが、厚生労働大臣の処分があった場合には、それ以降1年間は同じ請求はできないことになっています。

勿論、審査請求は可能ですので、厚生労働大臣に対して保有個人情報開示請求を行い、改定しなかった理由を記述した障害状態認定表を開示させました。

その内容を確認して驚きました。等級アップを認めない理由は何一つとして書かれていませんでした。担当者が「現在3級で支給継続」という査定を行い、認定医に対し「現況同時の額改です。認定通り継続として宜しいでしょうか。」との質問を認定表面で行い、これに対して認定医と思しき人が「YES」と答える。
これだけしか書かれていません。

この男性の傷病名は、当初は「全身性エリテマトーデス」でしたが、その後症状が変化し現在は全身性エリテマトーデスに由来する「自己免疫性血小板減少性紫斑病」です。とすれば裁定請求時とは、判断の基準とすべき障害認定基準も異なるはずですが、そのことについても全く触れられていません。

診断書面のどの事実を、いかなる基準に当てはめて請求を拒否したかを明らかにするのは当然ですが、これでは何もわかりません。
今年、厚生労働省が敗訴した1型糖尿病支給停止訴訟でも、不利益決定の理由の不存在が判決の決め手となりましたが、一向に改善するつもりはなさそうです。
審査請求を受けてから、泥縄で、理由を作成するのでしょう。

 

 

 

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