障害年金と被扶養配偶者認定

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金と被扶養配偶者認定

阿部 久美のブログ

今日はかつて私が請求をサポートさせていただき現在厚生年金障害給付を受けている男性から、健康保険の被扶養配偶者についてご相談いただきました。

この男性は、奥様が正社員として働いておられるので、ここ数年は奥様の被扶養配偶者として厚生年金と健康保険に加入してこられました。

昨年度は、アルバイト雇用で一日3時間ほど働き、年間で80万円ほどの収入があったそうです。それで今年も被扶養配偶者のままでいいのか、それとも国民年金1号被保険者として加入し、健康保険は国民健康保険に加入する必要があるのかどうかという点を相談いただきました。

配偶者の扶養に入るためには、年収が一般的に130万円未満である必要があります。この方のように障害者の場合には180万円未満とされています。また、上記に加え、扶養者(今夏の場合は奥様)と同一世帯の場合は年収が扶養者の年収額の半分未満であることも要件とされています。

そして障害年金も、ここでいう年収に数えられます。(所得税法上は必要があり課税扱いです。)ですから昨年の障害年金受給額と80万円を併せて180万円を超える場合には、規定上は被扶養配偶者とならないことをお話ししました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時