障害年金と傷病手当金
阿部 久美のブログ

私が請求をサポートさせていただいた女性のケースです。
2年半ほど前、厚生年金加入中に脳腫瘍が判明しました。直ぐに入院、手術されましたが肢体の機能障害と高次脳機能障害が後遺されました。
頑張って一度は職場に復帰されたのですがやはり継続勤務は困難で、発病より1年後に退職。その後は傷病手当金を受給されていました。健康保険の被保険者期間が1年以上ありましたから、傷病手当金は退職後も受給開始から1年6か月間支給されます。
発病より2年経過した時点で障害年金の請求を思い立たれご相談いただき、私がサポートして厚生年金障害給付の請求を障害認定日請求として提出しました。
この請求が認定されると障害認定日に受給権が発生し、翌月分から障害年金が支給されます。この時点では、まだ、上記の傷病手当金の受給期間が残っていますから両方の受給資格を持つわけですが、この二つは調整されます。障害年金は優先的に全額支給され、傷病手当金が調整されます。障害年金年額(2級以上で障害基礎年金も支給される場合には合計した金額)を360で除した日額が傷病手当日額より多い場合は、傷病手当は全額支給停止となり、少ない場合はその差額が傷病手当として支給されるのです。
ところがこの女性は、障害年金の決定前に亡くってしまわれ、その後に1級の厚生年金障害給付並びに障害基礎年金が認定されました。受給権者死亡の為、障害年金については未支給年金として相続人代表であるご主人名で請求を行い、障害認定日の翌月分から亡くなられた月までの厚生年金障害給付と障害基礎年金が支給されました。
受給対象期間には傷病手当を受給した機関も含まれていますが、今回のケースのように本来の受給権者が障害年金を一度も受給することなく死亡した場合には、既に受け取った傷病手当と障害年金との調整はありません。
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