障害基礎年金不支給決定の男性の審査請求を送付

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障害基礎年金不支給決定の男性の審査請求を送付

阿部 久美のブログ

今日は、私が請求をサポートさせていただき障害基礎年金の請求を提出し、不支給決定となった男性の審査請求を地方厚生局社会保険審査官に送付しました。

審査請求の趣旨と理由を摘記します。
 

『平成30年6月8日付、○○クリニック○○医師が作成した診断書によると、請求人の日常生活能力判定平均並びに程度は3.14-4であり精神の障害認定ガイドラインの目安に照らすと2級に該当する。

障害状態認定調書によると不支給とした原因と考えられるのは「現在のところ就労続けられており…」という点であろうと思料される。

この点に関し厚生労働省は、上記ガイドラインの中で発達障害者の就労について次のように明記している。

「〇仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。

 ・一般企業で就労している場合でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を考慮する。

 〇執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。
 ・一般企業で就労している場合でも、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を考慮する。

 〇仕事場での意思疎通の状況を考慮する。

 ・一般企業で就労している場合でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ
不適切な行動がみられることなどにより常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。」

請求人はこのすべての項目に合致しており、その証明のために診断書作成医の〇〇医師よる診断書10、障害の状態、エ、現症時の就労状況についての補足文書を提出する。

 就労が継続しているとはいえ、その内容は一日2〜3時間の単純作業であり、労働日数も店の繁閑に大きく左右される極めて不安定なものであり、とても安定した経済生活が営めるようなものではない。勤続年数が長くなっても能力の向上が認められず、コミュニケーションも不全であり、新たな職務付与も困難であることから、その職すら何時失われても不思議ではない状態である。 この状態は明らかに2級に該当している。』

精神障害認定ガイドラインの目安に照らして2級に該当しても、就労していることを理由に不支給とする決定が相次いでおり、今回もまさにそのケースです。

2級認定に向けしっかりサポートしたいと考えています。

 

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