阿南市在住、両変形性股関節症(人工関節置換未実施)の女性の厚生年金障害給付請求をサポート

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阿南市在住、両変形性股関節症(人工関節置換未実施)の女性の厚生年金障害給付請求をサポート

阿部 久美のブログ

今日は、阿南市にお住まいで、両変形性股関節症をお持ちの女性の厚生年金障害給付の請求をサポートしました。

この女性は学生時代から卓球選手として種々の大会にも出場し、何度か優勝を果たされたそうです。その頃から時折、股関節に痛みを感じることはありましたが、厳しい練習を行う運動選手独特の症状と考え、特段の治療は行わなかったそうです。

就労後も、会社や地域主催のスポーツ大会などにも出場し好成績を収めておられました。

6年ほど前、第一子を出産され、妊娠、出産時期には控えていた卓球を再開したところ、股関節に強い痛みを感じるようになったそうです。

育児休業中の時期ではありましたが、その時には股関節の痛みが酷く、歩行にも困難をきたすようになったため、整形外科病院を受診し変形性股関節症の疑いという診断を得ました。

しかし「スポーツをしていた時に痛めていた股関節が、妊娠、産後休暇中に筋力が落ちたため一時的に、痛みが酷くなったもので、しばらくして運動を再開し筋力をつければ回復するだろう」と考え、継続的な治療は行わなかったそうです。

その後、第二子を妊娠、出産されましたが、股関節の痛みは治まらず、歩行などの日常動作にも支障が出始めたため、前回受診した病院を受診したところ両変形性股関節症と診断され、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。

人工股関節に置換した場合には3級に認定されますが、そこに至らない下肢の障害は以下の基準で認定されます。

(下肢の障害3)身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの

キ 「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限 を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に 相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の 3 大関節中 1 関節が不良 肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、 両下肢の 3 大関節中それぞれ 1 関節の筋力が半減しているもの)をいう。 なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害 がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その 動作を考慮して総合的に認定する。

出来上がってきた診断書を拝見すると股関節の筋力は左右共に半減、日常生活活動能力欄には「家事、特に育児が両股関節痛、可動域制限があり支障がある。今後も悪化することが予想される」と書かれていました。

3級の認定に向けて精一杯サポートします。

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