阿南市在住、うつ病の女性からのご相談

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阿南市在住、うつ病の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は阿南市在住の女性からご相談いただきました。

この女性は高校生の時に、自分が周りの人と比べて劣っていると感じたり、嫌われていると感じるようになり学校に行くことが難しくなりました。心療内科を受診し対人恐怖症(社会不安障害)との診断を受け、通院と服薬を開始されたのですが回復ははかばかしくなく、自宅にこもりがちの生活を送ってこられました。

次第に、激しい気分の落ち込みや不眠、疲れやすさ、死んでしまいたいという思いも発生し、うつ病の診断も下されました。働くこともできず、医療費の支払いも大変なので、自立支援医療証と精神保健福祉手帳(2級)を取得されましたが、経済的な不安も大きくなってきたので障害年金の請求を思い立ち、ご相談いただいたそうです。

精神保健福祉手帳と障害年金は全く別の制度で、請求先も請求書類も別々です。精神保健福祉手帳はお住いの市区町村の障害者福祉課等に専用の診断書とともに請求書を提出します。自立支援医療を同時に申し込む場合は診断書は1通で兼用できます。障害年金は、精神の障害用の診断書を添えて年金事務所に請求書を提出します。

診断書の様式は別々ですが、内容は似通ったものであり2級の精神保健福祉手帳が交付されている場合には、障害年金も支給認定される可能性が比較的高いということは言えます。

この女性の初診は16歳の時ですので、請求は20歳前傷病による障害基礎年金であり2級以上に認定されることが必要ですが、請求してみないことには始まりません。

勇気を持って請求を決断されるようお勧めしました。

 

 

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