那覇市在住、てんかんの女性からのご相談

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那覇市在住、てんかんの女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、那覇市在住の女性の方からご相談をいただきました。

この方は現在64歳になられるのですが、10歳の時にてんかんを発症、以来今日まで通院、服薬を続けながら生活してこられたそうです。

治療によって発作が抑えられていた時期もあったそうですが、ここへきて、発作が抑えにくくなり、ひと月に1回程度、意識を失う発作が発生するようになりました。

来年には65歳になり、老齢基礎年金の受給が始まりますが、保険料を支払っていなかった時期もあるため、障害年金も受給できたらということでご相談いただきました。

この方の場合、てんかんは10歳の時から始まっていますので、請求できる障害年金は20歳前障害による障害基礎年金になり2級以上に認定されることが必要です。

てんかんの2級の障害認定基準は以下のようになっています。

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが年に2回以上、もしくは、CまたはDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの。発作のタイプ A、意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作、 B、意識障害の有無を問わず、転倒する発作、 C、意識を失い行為が途絶するが、倒れない発作、 D、意識障害はないが、随意運動が失われる発作

現在のてんかん発作の状態が上記に該当するかどうかの他に、次の2点がポイントになります。

1、10歳の初診の証明。当時通った病院のカルテに基づく証明や、それが困難な場合には、その後に通った病院のカルテによる、20歳前からてんかんの治療を受けていたことの証明、あるいは第三者による証明。2、障害年金の請求を65歳の誕生日の2日前までに提出すること。

障害基礎年金は40年間支払い続けた場合の老齢基礎年金と同額(779300円)に設定されています。

2級の障害年金が認定された場合には、老齢基礎年金か障害基礎年金のいずれかを選択することになりますが、上記の通り障害基礎年金は満額の老齢基礎年金と同額であり、かつ、非課税ですので、通常は障害基礎年金を選択することになります。

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