診断書に関する医師の意見書をもらってきました。
阿部 久美のブログ

今日は、私が審査請求からサポートさせていただいている案件で、診断書を作成された医師の意見書をお願いに行き、書いていただきました。
請求人の男性は、長く統合失調症を患っておられます。お父様が障害年金の請求を思い立ち、ご自身で年金事務所と相談しながら障害基礎年金の請求を提出されたのですが、障害認定日請求は却下、事後重症の請求は不支給となり、その段階からご相談いただきました。
早速厚生労働大臣宛に保有個人情報の開示請求を行い、障害状態認定調書を取寄せ確認したところ「アルコール依存症があるため判定できない」とのことでした。
お父様にお聞きしたところ、障害認定日の時点では、飲酒の量は増えつつあったが依存症と言うほどのことはなく治療も受けていなかったとのこと。診断書面にも、飲酒のことは経緯として書かれていますが、依存症と言う表記はありません。
そこで、お父様と一緒に診断書作成医をお訪ねし「障害認定日当時の日常生活能力の制限は統合失調症によるものであり、それによる異常体験の不安を抑えるためにアルコールを引用していたものと考える」という内容の意見書を作成いただきました。
事後重症の不支給決定についても異議申し立てを行いますが、こちらは同時に新たな診断書を作成しての再請求も可能です。しかし障害認定日に遡っての請求は、却下確定してしまうと、刑事事件で言う「一事不再理」と同様の論理で再請求はできません。そのため審査請求、再審査請求で争う道しかありません。
その為には診断書作成医の意見書が不可欠ですので、ご一緒に相談に行きました。先生は趣旨をよく理解してくださり、快く意見書を書いて下さいました。
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