腫瘍による下垂体前葉機能低下症での障害基礎年金請求不支給の女性について審査請求を送付
阿部 久美のブログ

今日は、10月10日のブログで紹介した不支給決定案件について、審査請求を管轄の地方厚生局社会保険審査官宛送付しました。
この請求人の女性は、下垂体腫瘍による下垂体前葉機能低下症という疾病(指定難病78)で長く苦しんでおられるのですが、このような難病はなかなか認定されにくいのが現状です。
審査請求の趣旨及び理由を摘記します。
【趣旨】前決定を破棄し障害等級2級を認定せよ。
【理由】
請求人の現在の日常生活状況は、
・倦怠感が強く、少し動くとすぐ疲れてしまい、呼吸がしずらく息苦しい感じがいつもあり、階段の上り下りは息切れが激しくとても疲れるので極力使わない。
・車を運転するために、車のところまで歩いて行っても、乗り込んで暫く休まないと運転すらできない。
・頭痛、頭重感に常時悩まされており、酷い時には頭が固まってしまったように感じ動けない。
・しばしば発熱があり、その時は一日中横になっており、薬の量を増やして抑える。
・着替えている時にもしんどくなり、とても時間がかかる。
・しんどくて起きられない時もありそんな時は顔も洗えず、シャワーすら浴びられない
・食事は近くに住む母が料理を持ってきてくれるか、お惣菜を買って済ませており、簡単な調理も自分ではできない。時には空腹を感じない、あるいは空腹を感じてもしんどすぎて食べられない時もある。
・掃除、洗濯など家事全般について母の手助けが必要であり、一人で通常の日常生活が営める状態ではない。
というものであり、就労については例え軽作業であっても継続して働ける状態ではない。
腫瘍による下垂体前葉機能低下症は指定難病78である。
障害認定基準第18節 その他の疾患による障害 2 認定要領(5)によると「いわゆる難病については、その発症の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、殆どの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」とされている。
この要領に従って請求人の状態を判断するに、2級の障害状態に該当していることを強く主張するものである。
再審査請求を視野に入れて、精一杯サポートしたいと思います。
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