知的障害を持つ男性のお母さまからのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の、現在24歳で知的障害をお持ちの男性のお母さまからご相談をいただきました。
この男性は、小学校の時に知的障害ありと判断され、中学校の時に療育手帳を取得されました。サポート校を卒業後2年間介護の仕事をされましたが、いろいろと問題が生じ退職。しばらくお家で過ごされた後、今はパートでホテルの清掃の仕事をしておられます。
母一人子一人であり、ご本人の将来のためにと障害年金の請求を決断し、ご相談頂きました。
知的障害は出生時に発症していたとみなされるため「20歳前障害」とされます。国民年金に強制的に加入する年代(20歳〜60歳)前ですから保険料納付要件は問われません。療育手帳で知的障害があることは明らかですので初診日の証明も必要ありません。障害年金請求の3要件である加入要件、納付要件は問われないのです。
その一方、福祉的色彩を持ちますからご本人の所得による給付制限があります。とはいえ制限が発生するのは本人収入が月凡そ30万円を超えてからですので、通常は支給停止になることはありません。
となると問われるのは障害状態要件です。請求には診断書が必須です。知的障害のみの場合には定期的な通院とか治療は必要ありませんからかかりつけの精神科医はお持ちでないケースが殆どです。障害年金制度に理解のある医師をご紹介することも必要です。
認定のポイントは社会生活や日常生活がどの程度制限されているかです。現在はパートで働いておられるということですから、仕事の内容や職場で受けている配慮、職場でのコミュニケーションの状況や仕事ぶり、終わった時の様子などを細かくお聞きし、日常生活上の制限とともに医師に伝え、それらを反映した診断書を作成いただくことが肝要です。
障害基礎年金2級認定に向けて精一杯サポートいたします。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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