知的障害とうつ病をお持ちの場合について

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知的障害とうつ病をお持ちの場合について

阿部 久美のブログ

現在私が請求をサポートさせていただいているご夫婦の件です。このご夫婦はお二人とも知的障害をお持ちですが、夫婦で協力し合い3人のお子さんを育ててこられました。

段々とお年を召してこられ、将来の経済的な不安に備えて、障害年金の請求を思い立たれたのです。

細かくお話をお伺いしていくうちに、お二人とも約3年半前にうつ病で心療内科に通われていたことがわかりました。3~4回通院し、薬をもらって飲んでいたそうですが、はかばかしい回復はなかったため、通院を中断されたそうです。

このような場合の初診日はどうなるのでしょうか?基準や規定はありません。厚生労働省は疑義紹介に対して次のように答えています。
「知的障害と診断された後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。」

つまり一連の同じ疾病と考えるということです。となれば、知的障害は出生と同時に発症と考えられていますから、この場合も初診日は出生日であり、請求できる年金は20歳前疾病による障害基礎年金ということになります。

この解釈の効果には光と影があります。

まず光の部分です。軽い知的障害(それだけでは障害基礎年金2級不該当)の方が、うつ病を発症されました。しかしうつ病の初診日において納付要件を満たしてはいません。この場合でも同一疾病と見なすということですから知的障害による日常生活の制限とうつ病による同制限を併せた状態で評価されます。

次に影の部分です。軽い知的障害(それだけでは障害基礎年金2級不該当)の方が、就労(厚生年金加入)されました。働いている途中に、うつ病(3級に該当する程度)を発症されました。初診日において厚生年金加入であり納付要件も満たしています。厚生年金障害給付として請求すれば3級として認められる可能性大ですが、同一疾病と見なされると初診日は前述の通り出生日とみなされますから、うつ病での厚生年金障害給付の請求はできません。障害基礎年金の請求しかできず、二つを合わせた障害の程度が2級以上にならないと障害年金には結び付きません。

今回のお二人についても、知的障害とうつ病双方による日常生活上の制限を細かく医師に伝え、その内容を反映した診断書を作成頂くことが重要です。

 

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