決定理由の書かれていない障害状態認定調書

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

決定理由の書かれていない障害状態認定調書

阿部 久美のブログ

行政手続法では、行政機関が請求者にとって不利益な決定を行う場合には、その理由を明らかにすることが義務付けられています。

障害年金請求の場合には、その決定理由は障害状態認定調書という内部書類に記されることになっています。

この度、私がサポートさせていただき、3級から2級への額改定請求を行った事案が棄却されました。異議申し立て(審査請求)を行うために厚生労働大臣宛に保有個人情報開示請求を行い、障害状態認定表を開示させ確認したところ、ビックリです。

この男性は脳梗塞で右半身に後遺障害が残り、日常生活上様々な制限があります。そのことを表した診断書を提出しているのですが障害状態認定調書の「不該当・却下とした理由欄」に記載されていたのは「上肢のみで相当程度の障害」という文言のみです。

理由になっていないどころか、日本語としても全く意味不明です。

今、大阪地裁で争われている1型糖尿病受給者への障害年金支給停止訴訟の争点の一つは、不支給とした理由が明確にされていないことが行政手続法違反ではないかという点です。この点について厚生労働省は、案件が多すぎて、障害状態認定調書(票)に詳細な理由を記すことはできないが、審査請求等で要請があれば、その都度丁寧に作成していると答えています。

不利益決定を下した段階では請求者に説明のできる形での理由は作成されていないが、問われればその都度作成し答えるという訳です。日本語ではこれを「泥縄」、「泥棒を捕まえてから縄をなう」といいます。

統計不正問題で監査に入った総務省の監察局が厚生労働省に対して下した評価を思い出しました。曰く「厚生労働省は遵法意識が希薄で事なかれ主義が蔓延している。」

年金局は勿論厚生労働省で、日本年金機構はその業務委託機関でした。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時