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更新のご相談

阿部 久美のブログ

以前に私がサポートさせていただいて、現在2級の厚生年金障害給付、障害基礎年金を受給中の女性から更新についてのご相談をいただきました。

この女性の障害の原因はうつ病で、昨年の2月から年金の支給が始まりました。裁定請求時に決定した期間は1年でした。精神の疾患の場合、今回のように短い期間が設定される場合が殆どです。12月がお誕生日ですから今年の12月が障害状態確認届(更新用診断書)の提出月になります。

先日、診断書が届いたとのことで、ご相談いただいたわけです。診断書の様式は裁定請求の時に提出したものとほとんど同じです。審査のポイントは日常生活能力の判定平均と程度で、精神の障害認定ガイドラインに従って目安が設定されることも裁定請求と変わりません。

裁定請求の時と同じく、日常生活上の制限を正確にかかりつけ医に伝え、その内容を反映した診断書を作成いただく事が大変重要です。そして診察日(診断書面の現症日)はお誕生日のある12月中のいずれかの日であることが条件です。

12月提出月の場合、提出が遅れて1月20日以降になると、2月15日に支払われる12月、1月分の年金は一時停止される可能性があります。しかしこれはあくまでも一時停止ですから、更新の診断書が提出されれば、その内容を問わず停止は解除され支払われます。診断書の内容審査の結果、年金が停止されたり等級が変更になるのは提出月の翌月から数えて4か月目、今回のケースで言えば4月分の年金からです。ですから仮に支給停止になったとしても3月分(4月15日支給分)までは支払われるということです。3級に等級ダウンした場合も同じで4月15日には従来通りの2級の年金(2〜3月分)が支払われ、6月15日(4〜5月分)分以降、3級の年金額となります。

万が一支給停止になった場合には、何時でも新たな診断書を支給停止事由消滅届に添えて支給の再開を請求できます。認められれば提出の翌月から支給が再開されます。3級に等級ダウンした場合には1年後の3月2日以降に等級アップの申請(額改定請求)ができます。最短1年で元の等級に復帰できる可能性があるということです。

そして、そのままの等級での更新が認められた場合には、障害状態確認届を提出した約4か月後に、次期診断書提出付きを通知するハガキが届きます。

 

 

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