慢性気管支喘息の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は沖縄市在住の女性からご相談いただきました。
この女性は約1年前から激しいせき込みに悩まされるようになり受診したところ、慢性気管支喘息との診断を受けました。ステロイド投与などの治療を受け続けていますが、なかなか症状は治まらず、仕事も辞めざるを得ない状況になったため、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされています。
各等級に相当する障害の状態は以下の通りです。
慢性気管支喘息の認定基準
【1級】
- 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がない。
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
【2級】
- 呼吸困難を常に認める。
- 常時とは限らないが、酸素療法を必要とする。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
【3級】
- 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。
- 非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合がある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
- 吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの
上記の症状は、的確な喘息治療を行い、なおもその症状を示すものであることとされています。きちんとした治療を受けているにもかかわらず、上記の症状に該当するのであれば、受給の可能性も考えられます。
その判断には専門性が必要です。まだ障害認定日には少し間がありますので、障害認定日近くになりましたら、かかりつけの医師に上記の基準を見せて、相談していただくこととしました。
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