徳島県鳴門市在住、現在70歳の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島県鳴門市在住、現在70歳の男性からご相談をいただきました。
この男性の年齢では60歳から特別支給の老齢厚生年金の支給が始まり、64歳からは定額部分の支給開始、そして65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金の2階建て支給が開始されます。
この男性は約20年間の厚生年金加入期間がありますから、60歳からは報酬比例部分が、64歳からは厚生年金加入期間に対応した定額部分が、そして65歳からは老齢厚生年金と全ての年金加入期間に対応した老齢基礎年金を受給しておられます。
ところがご本人曰く、64歳の時に事故で頚椎を損傷され病院に救急搬送されたそうです。そしてその後遺症で今も手足に麻痺が残り、歩行には介助が必要だそうです。けがをした当時、市役所の窓口で相談されたところ、今の年齢では障害年金か老齢年金のどちらか一方しか受け取れないと言われ、それまで受給していた老齢年金をずっと受給し続けていました。
最近になって、65歳以上であれば障害年金と老齢年金の両方をもらうことができるらしいと聞いて、問い合わせに至られました。
障害年金の請求は、初診日から1年6か月経過した障害認定日の時点と今現在(事後重症)の二つのタイミングでしか請求できませんが、事後重症は65歳到達前に請求を提出することが要件ですからこちらは不可能です。
障害認定日時点では64歳であり、厚生年金の加入はありませんから請求できる年金は障害基礎年金になります。この請求が認められれば1級で約97万4千円、2級で約77万9千円の障害基礎年金が支給されることになります。但し、今現在受給中の老齢年金に加え、この障害基礎年金が支給されるわけではなく、老齢年金のうちの老齢基礎年金と比べて有利な方の選択となります。
現在この男性の老齢基礎年金は約77万3千円ですから、2級の認定では殆どメリットはありません。
当時かかっていた病院にカルテ開示をお願いし、障害認定日から3か月以内のカルテがあるかどうか、その時の障害の状態はどうであったかを確認いただくことをお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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