徳島県小松島市在住、乳がんで右乳房を全摘出された女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島県小松島市にお住まいで、3年前、乳がんで右乳房を全摘出された女性からご相談をいただきました。
この女性は50代の独身女性で、今までは趣味の活動に打ち込みながら、パートやアルバイトで生計を立ててこられました。
3年前、健診で乳がんが判明し、右乳房を全摘出されたそうです。
「これだけでは障害年金は受け取れないでしょうか?」というご質問です。
乳がんなどの悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
そのため、「乳がんのため右乳房を全摘出した」というだけでは認定を得ることは難しくなっています。
例えば、乳がんそのものによる全身の衰弱のため、日中の半分以上就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となっている場合は2級に認定されます。
また、乳がんの治療の効果として起こる著しい全身倦怠のため、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の半分以上は起居しているものは3級に認定されます。
具体的な認定基準は、以下の通りです。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ご質問者様の場合も、治療の効果として全身衰弱や著しい全身倦怠がある場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
これらの認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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