徳島県在住、70歳から人工透析を開始された男性から障害基礎年金についてのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島県にお住まいで、70歳から人工透析を開始された男性から障害基礎年金についてのお問い合わせをいただきました。
この男性は現在71歳で、70歳の時から人工透析をしています。
「人工透析実施の場合は障害年金2級に認定される」とお聞きになり、「私にも障害基礎年金の受給権があるということでしょうか?私は会社には勤めたことがなかったので、老齢基礎年金しかもらっていませんが、障害基礎年金とどちらか多い方を選べるということでしょうか?」というご質問をいただきました。
人工透析をすれば障害年金の受給権が得られる、ということではありません。
障害年金の受給要件を満たし、請求手続きをし、認定を得ることができれば、受給権が発生します。
ただし、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
この男性の場合、現在は71歳とのことですので、上記のいずれかに該当するようであれば申請することができます。
上記のいずれかに該当し申請できる場合は、以下の基準に従って審査されます。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 人工透析療法施行中のもの
【3級】※この方の場合は障害基礎年金請求となるため適用されません。
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 以下1〜3を満たすもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
また、さかのぼって受給権が得られたとしても、年金の受取には時効があるため、直近の5年分しか受け取ることができませんし、老齢基礎年金とは併給ができませんので、どちらか有利な方を選択することになります。
既に65歳から老齢基礎年金を受給されていて、今回の請求によって障害認定日において障害基礎年金が認められ、そちらを選択受給される場合には、今まで受給されてきた老齢基礎年金は返納することになります。
苦労して受給権が得られたとしても、大きなメリットは感じられないかもしれません、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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