徳島県在住、てんかんで障害年金を受給中の方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は徳島県いお住まいで、てんかんで障害年金を受給中の方からお問い合わせを頂きました。
この方はてんかんで障害基礎年金を受給しておられるそうです。
「今度、手術をすることになったのですが、手術をすると障害基礎年金は止められてしまいますか?」というお問い合わせです。
てんかんの手術をしても、すぐに障害基礎年金の支給が止まることはありません。
次の更新月までは支給されます。
ただし、次の更新の際に、てんかん発作が治まり、認定基準に該当しない程度まで回復している場合は、支給停止になる可能性があります。
てんかんの認定基準は、次の通りです。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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