徳島市在住の男性から、65歳以降は障害年金と老齢年金を両方もらえるかというご質問
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は徳島市在住、現在58歳の会社員の方からご相談いただきました。
この男性は昨年から人工透析を始め、障害年金も受給開始されたそうです。
「65歳を過ぎても透析を続けていたら、障害年金と老齢年金の両方をもらえるのでしょうか?」
というご質問です。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定です。
期限が到来するたびに更新の手続きを行い、審査を受け、障害認定を得ることができれば引き続き受給することができます。
この更新の手続きを続けることができれば、生涯受給することも可能です。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
人工透析を続けている間は、受給することが可能でしょう。
65歳を過ぎても透析を続けている場合、老齢年金との一部併給が可能となります。
とは言え、受給中の障害基礎年金と障害厚生年金の上に、老齢基礎年金と老齢厚生年金がまるまる上乗せされるわけではありません。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
この組み合わせについては、途中で変更することが可能です。
老齢年金を選択している場合でも、障害年金に切り替えることは可能です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時