徳島市在住の男性から、生活保護と障害年金に関するお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの男性から、生活保護と障害年金に関するお問い合わせをいただきました。
この男性は、双極性障害とパニック障害で、精神保健福祉手帳3級を持っておられます。
働きたいとは思うのだそうですが、仕事をしようとするとパニック障害の状態がひどくなるので働くことができず、現在、生活保護で生活しておられるそうです。
最近、市役所の担当者から「障害年金をもらいながら少しづつ働いてみたら」と言われるようになり「頑張って働きながら障害年金をもらった方がいいのでしょうか?」というご質問をいただきました。
生活保護をやめて働きながら障害年金をもらった方がいいのか、このまま生活保護を受ける方がいいのか、どちらがいいのかについては、ご自身の考え方等によります。
生活保護を受ける際は、さまざまな制約がありますが、それでも仕事ができず生活ができないので生活保護を受けたい、という方もおられるでしょう。
一方で、生活保護をやめて、少しでも働いて、足りない分を障害年金で補って生活したい、という方もおられるでしょう。
また、生活保護が受給できないため障害年金を申請する、という方もおられますし、反対に、障害年金が受給できないから生活保護を受ける、という方もおられます。
ご質問者様の場合、仕事をしようとすると状態が悪くなり働くことができない、とのことですので、このまま生活保護を受けたいとお考えなのであれば、一度、市役所の方に相談されてはいかがでしょうか。
なお、双極性障害は障害年金の支給対象となっています。
働きながら障害年金を受給したいとお考えであれば、次の受給要件や認定基準等を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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