徳島市在住の方から「骨粗鬆症で障害年金をもらうことは可能でしょうか?」というご質問。
阿部 久美のブログ
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今日は徳島市にお住まいの方から「骨粗鬆症で障害年金をもらうことは可能でしょうか?」というご質問を頂きました。
ご相談者様は骨粗しょう症と診断されており、まだ60歳ですが、転ばないように杖を付いて歩いておられるそうです。
「立ち仕事もできませんし、パソコンもできないので事務仕事もできず、収入面でとても不安があります。先日、役所で老齢年金の相談に行ったところ、障害年金のことを教えてもらいました。この病気で障害年金をもらうことは可能でしょうか?」というご質問です。
骨粗しょう症と診断されている、というだけでは障害年金はもらえません。
骨粗しょう症は、骨が弱くなり骨折しやすくなる病気ですが、あまり痛み等の症状はないと言われています。
例えば、骨折し、筋力の低下や可動域の制限が著しい場合は、障害年金の対象となる可能性が考えられます。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態等が分かりかねますが、次の認定基準と照らした上で、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
なお、障害年金を受給するためには、障害の状態以外に、以下の要件を満たさなければなりません。
症状が重症であっても、初診日の証明や保険料の納付は、受給のために必要です。
認定基準と併せて、次の要件についても確認しましょう。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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