徳島市在住の方から「相続金が入ると、障害年金は支給停止になるのでしょうか?」というお問い合わせ。
阿部 久美のブログ
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今日は徳島市にお住まいのの方から「相続金が入ると、障害年金は支給停止になるのでしょうか?」というお問い合わせを頂きました。
ご相談者様のご長男は現在22歳で、知的障害と自閉症で障害基礎年金2級を受給しておられるそうです。
「昨年祖母が他界したため相続金が入るのですが、その場合、障害基礎年金は支給停止になるのでしょうか?またその場合、いつまで停止されるのでしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問内容から、20歳前傷病の障害基礎年金を受給していることが拝察されます。
そのため、例外的に所得制限が適用されます。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、前年の所得額が
- 4,721,000円を超えると全額支給停止
- 3,704,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
原則として、障害年金は所得制限はありませんが、例外として20歳前傷病の障害基礎年金を受給している方には、上記の所得制限が設けられています。
前年の所得額が一定額を超える場合は、2分の1もしくは全額支給停止になります。
この支給停止となる期間は、10月から翌年9月までです。
次年度の所得額が一定額を超えない場合は、翌年の10月から支給が再開されます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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