徳島市在住の方から「初診日から5年以上経過していますが障害年金の請求は可能でしょうか」というご質問。
阿部 久美のブログ
今日は徳島市にお住まいの方から「初診日から5年以上経過していますが障害年金の請求は可能でしょうか?」というご質問を頂きました。
ご相談者様は5年前に拡張型心筋症と診断され、その時に障害年金の申請を勧められていたのですが、申請はしていなかったとのことです。
「半年前、心臓にできた血栓から脳梗塞を引き起こし、現在は自宅療養中ですが、自分の病状が理解できないなどの高次脳機能障害があるように思います。初診日から5年以上経っていますが、障害年金の申請はできるでしょうか?」というお問い合わせです。
ご質問内容からは、拡張型心筋症と脳梗塞の因果関係が分かりかねますが、相当因果関係ありと判断された場合は、5年前が初診日になり、障害認定日はすでに経過しているでしょう。
しかし、相当因果関係なしと判断された場合は、初診日は5年前ではなく、脳梗塞を起こした半年前になります。
その場合は、まだ障害認定日(請求できる時期)は到来していないことが考えられます。
通常、障害年金においては、心筋梗塞と脳梗塞の相当因果関係はないと取り扱われます。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
相当因果関係がない場合は、1年後に申請が可能となります。
高次脳機能障害の認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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