徳島市在住の方から「人工関節置換術を受けた日に遡って障害厚生年金受給が可能か?」というご質問。

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徳島市在住の方から「人工関節置換術を受けた日に遡って障害厚生年金受給が可能か?」というご質問。

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいの方から「人工関節置換術を受けた日に遡って障害厚生年金受給が可能か?」というご質問を頂きました。

ご相談者様は数年前より変形性股関節症を患っておられたそうですが、1年前に人工股関節置換術を施術されたとのことです。

「障害厚生年金3級がもらえると聞き、申請を考えています。この場合、1年前に人工股関節置換術を受けた日にさかのぼって受給できるのでしょうか?」というご質問です。

ご質問者様の場合、人工股関節置換術を受けた日にさかのぼって受給できるのではありません。

請求日以降の分(今後の分)について、障害厚生年金3級が受給できます。

 

さかのぼって請求する場合は、障害認定日時点の診断書を取得しなければなりません。

ご質問者様の場合、変形性股関節症から人工股関節になっているため、障害認定日は、変形性股関節症のために初めて受診した日から1年6か月経過した日、となります。

その時点の診断書を取得し、その時点で障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、さかのぼって受給することができます。

 

人工関節を入れている場合の障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工関節置換術を受けている場合、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 人工関節を置換した日

のいずれか早い日となります。

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

ご質問内容からは、具体的な初診日や障害認定日の状態が分かりかねますが、障害認定日時点の診断書が取得でき、その時点の障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、さかのぼって請求することもご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

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