徳島市在住の方から、更新時にも申立書が必要かというご質問。

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徳島市在住の方から、更新時にも申立書が必要かというご質問。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの方から、更新時にも申したて書が必要か?というお問い合わせを頂きました。

相談者様は障害厚生年金の3級が支給されることになったそうです。

「更新のときにも診断書が必要とのことだったのですが、申立書もまた書かなければならないのでしょうか?」というお問い合わせです。

 

障害年金の更新時には、病歴・就労状況等申立書は必要ありません。

 

障害年金の更新時には、提出締切月の約3か月前に

障害状態確認届(現況診断書)が送られてきます。

この障害状態確認届(現況診断書)を医師にご記載いただき、

締め切りまでに提出することとなります。

返送用封筒も同時に送られてきます。

その他に送付すべき書類はありません。

つまり、現況診断書の内容の評価で、更新の内容が決定されるわけです。

現況診断書の作成依頼に当たっては、現在の病状や日常生活状況、社会生活状況を詳細に医師に告げ、

診断書に反映してもらうようにしてください。

 

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