徳島市在住の方から、かかりつけの内科で睡眠薬の処方を受けたことを初診日として主張できるか?
阿部 久美のブログ
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今日は徳島市在住の方から「かかりつけの内科で睡眠薬の処方を受けたことを初診日として主張できるか?」というお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は22歳の時にパニック障害になって、その後に不安障害とうつ病になられたそうです。
障害年金の申請をしようと思ったのですが、保険料が未納なので申請できないと言われました。
「20歳より前に初診があればできるといわれたのですが、10代の時に精神科には行ってません。かかりつけの内科で睡眠薬をもらったことはありますが、それでも初診になりますか?」というお問い合わせです。
かかりつけの内科で睡眠薬をもらった、というだけでは初診日と認定されるかの判断は致しかねます。
例えば、不眠症などのために内科で睡眠薬を処方してもらっていたが、症状が改善せず、精神科を紹介されて精神科を受診しているケースであれば、最初の内科が初診日と認定される可能性が考えられます。
しかし、内科で睡眠薬をもらっただけで、その後精神科等での治療はなく、22歳の受診まで数年経過している場合は、最初の内科が初診日とはならない場合も考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
改めて初診日について確認されてはいかがでしょうか、お話ししました。
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