徳島市在住の女性から、10歳のお子さんの障害基礎年金受給についてのご質問
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住まいの女性から、10歳のお子さんの障害基礎年金受給についてのご質問を頂きました。
この女性は現在、広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給されており、
10歳のお子さんがおられるので加算額もあるそうです。
このお子さんもお母様と同様、広汎性発達障害と診断されているとのことで
「子どもでも障害基礎年金が受給できるでしょうか。もしその場合、私の加算額はどうなるのでしょうか?」というご質問です。
お子さまが20歳になったら障害基礎年金の申請が可能となります。
20歳の時点で障害の状態が以下の認定要領などに照らして、2級以上に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できるでしょう。
今現在は10歳とのことですので、ご本人が障害基礎年金を受給することはできません。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
ご質問者様が受給している子の加算については、子供が18歳に達する日以後最初の3月31日まで受けることができます。
それ以降は、子供の障害の状態が1級もしくは2級に該当する程度であれば、20歳まで受けることができます。
20歳以降は、子供の障害状態にかかわらず受けることはできません。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ご質問内容から、現在の子供の年齢は10歳とのことですので、現時点では障害年金を申請することはできません。
子供が18歳になり、その時点でご質問者様が障害基礎年金2級を受給しており、子供が障害等級1級もしくは2級に該当する程度であれば、子供の診断書を取得し、加算開始事由該当届と併せて提出しましょう。
そして、子供が20歳になったら、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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