徳島市在住、IgA腎症と診断された男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、IgA腎症と診断された男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住でIgA腎症の診断を受けている男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は、3年ほど前、会社の健康診断で尿蛋白を指摘され、その後、病院で検査を受けたところIgA腎症と診断されたそうですです。

今は薬を服用していて、透析はしていませんが、将来的には透析になるリスクが高いと言われているそうです。

「人工透析をしたら障害年金がもらえるとは聞いていますが、人工透析を始めるまでは障害年金はもらえないのですか」というご質問です。

人工透析療法施行中のものは、2級に認定される状態ですが、人工透析を始めていなくても、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害年金が支給される可能性が考えられます。

 

腎疾患の認定基準

【1級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 人工透析療法施行中のもの

【3級】

  • 以下1〜2を満たすもの
  1. 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
  • 以下1〜3を満たすもの
  1. 尿蛋白量が3.5以上を持続する
  2. 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

ご質問者様の場合、IgA腎症の初診日から1年6か月を経過しておられますので、上記の認定基準に該当する程度であれば、人工透析をしていなくても障害年金が支給される可能性が考えられます。

上記を参考に、かかりつけ医とよく相談の上で3級以上に該当しているようであれば、診断書を作成してもらい請求されては、とお話ししました。

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