徳島市在住、ADHDで精神保健福祉手帳3級をお持ちなるも障害年金不支給決定となった方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住で、25歳の時からADHDと診断されている方からお問い合わせをいただきました。
この男性曰く「精神保健福祉手帳3級が取れたので障害基礎年金の申請をしたのですが、不支給でした。障害の状態が1級および2級に該当しない、ということでした。やはり手帳が3級だったからなのでしょうか?」
というお問い合わせです。
障害年金と精神保健福祉手帳は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度です。
両者の等級は連動するものではないため、手帳が3級だったから障害基礎年金が不支給になった、ということではありません。
不支給の結果に納得ができない場合は、不服申し立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)をすることができます。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てをご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
なお、不服申立てと同時に、再度請求の手続きをすることは可能です。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
最初の請求で認められなかったものが、事後重症請求で認められたという事例はたくさんあります。
改めて診断書を取得し、事後重症請求についてもご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の場合の認定の流れとポイントは以下の通りです。
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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